1968-03-07 第58回国会 衆議院 本会議 第9号
内閣から、人事官に佐藤達夫君を、原子力委員会委員に武藤俊之助君、與謝野秀君を、土地調整委員会委員に谷口寛君を、文化財保護委員会委員に石田茂作君、細川護立君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、人事官、原子力委員会委員及び土地調整委員会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、人事官に佐藤達夫君を、原子力委員会委員に武藤俊之助君、與謝野秀君を、土地調整委員会委員に谷口寛君を、文化財保護委員会委員に石田茂作君、細川護立君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。 まず、人事官、原子力委員会委員及び土地調整委員会委員の任命について申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 国家公務員任命につき同意を求めるの件 ○人事官 佐藤 達夫君 二、二三任期満了につき再任 ○原子力委員会委員 武藤俊之助君 二、二五任期満了につき再任 與謝野 秀君 西村熊雄君二、二五任期満了につきその後任 ○土地調整委員会委員 谷口 寛君 二、二六任期満了につき再任 ○文化財保護委員会委員 石田 茂作君 二、二五任期満了につき再任 細川 護立君
内閣から、人事官に佐藤達夫君を、 原子力委員会委員に、武藤俊之助君、與謝野秀君を、 土地調整委員会委員に谷口寛君を、 文化財保護委員会委員に、石田茂作君、細川護立君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 まず、人事官、原子力委員会委員、土地調整委員会委員の任命につき採決いたします。 内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
文化財保護委員会委員石田茂作及び細川護立の両君は、昭和四十三年二月二十五日任期満了となりましたので、両君を再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。 両君の経歴につきましては、お手元の履歴書で御承知願いたいと存じますが、いずれも文化に関し高い識見を有するものでありますので、同委員会委員として適任であると存じます。
内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、石田茂作君、細川護立君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、文化財保護委員会委員に石田茂作君及び細川護立君を任命するにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(押谷富三君) 文化財保護委員会委員川北禎一君及び細川護立君の両君は、本日をもちまして任期満了となりますが、細川護立君を再任し、川北禎一君の後任として石田茂作君を任命いたしたいと存じまするので、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたした次第であります。
まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力委員会委員に青木均一君、武藤俊之助君及び西村熊雄君を、また、文化財保護委員会委員に石田茂作君及び細川護立君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 本件は、これに同意を与えることとし、本日の本会議において議題とするに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(船田中君) 次に、文化財保護委員会委員に石田茂作君、細川護立君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
簡単に申し上げれば、古代、近代の日本の絵画、美術、彫刻、その他建築等、また、写真その他の種目もございましょうが、この芸術展示会を開く予定ございまして、特別委員会を設けて、細川護立先生が委員長として、各界の代表的の方が今そのやり方を検討いたしております。
これははっきりさせておかなければならぬ思っておりますが、このほうの特別委員長は細川護立さんにお願いしまして、浅野さんも委員に入っておりますので、古代から近代に至るまでの国宝級の傑作を並べることは全く容易である、これは必ず引き受けるということを細川さんも浅川さんも申しているのですけれども、現代の美術をまとめて展示するという問題が非常にむずかしい問題で、非賞にたくさん分かれておりますし、なかなか感情的にも
○政府委員(長谷川峻君) 文化財保護委員会委員川北禎一、細川護立の両君は、昭和三十六年十二月二十二日任期満了となりましたが、両君を再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(宮澤喜一君) ほかに御発言がなければ、文化財保護委員会委員に川北禎一及び細川護立の両君を任命するにつき同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君、細川護立君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 次に、人事官に佐藤正典君、原子力委員会委員に石川一郎君、兼重寛九郎君、西村熊雄君、公正取引委員会委員に佐久間虎雄君、日本銀行政策委員会委員に大屋敦君、文化財保護委員会委員に川北禎一君、細川護立君、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、井内光虎君、奥田憲太郎君、川上善次君、坂本庄三郎君、中央更生保護審査会委員に神田多恵子君、運輸審議会委員に菊川孝夫君、鉄道建設審議会委員
——特に御発言もなければ、細川護立君及び川北頑一君の任命につき同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、細川護立君、川北禎一君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわち、公正取引委員会委員に入江一郎君を、原子力委員会委員に石川一郎君及び兼重寛郎君を、日本銀行政策委員会委員に山添利作君を、文化財保護委員会委員に川北禎一君及び細川護立君を、運輸審議会委員に加藤閲男君を、日本電信電話公社経営委員会委員に大和田悌二君を、それぞれ任命することについて本院の同意を得たいというのであります、右各件は、先ほどの理事会での話し合いの通り、本日の本会議において議題とすることに
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣か ら、文化財保護委員会委員に細川護立 君及び川北禎一君を任命したいので、 文化財保護法第九条第一項の規定に、よ り本院の同意を得たいとの申し出があ ります。右申し出の通り同意を与える に御異議ありませんか。 〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕
○政府委員(高見三郎君) 文化財保護委員会委員細川護立及び川北禎一の両君は、本月二十二日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
過日の正倉院委員会におきましては——これは宮内庁に開かれる委員会でございますが、これにはわれわれの文化財保護委員会からは細川護立委員と私が出席いたしておったのでありますが、とにかくこの塵埃を防ぎますことが第一であるということに意見は一致いたしておるのであります。
去る九日、内閣総理大臣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君、細川護立君を文化財保護委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立〕